大阪府理容生活衛生同業組合
講師連盟BTA会
会則
平成13年4月1日現在
大阪府理容生活衛生同業組合講師連盟BTA会則
会則及び会員名簿
第 1条 本会は、大阪府理容生活衛生同業組合講師BTA(以下本会という)と称し、全国理容中央学園大學科大阪地区卒業生で組織する。本会は大阪理BTA会と略称する。
第 2条 本会の事務所は、大阪府理容生活衛生同業組合内におく。
第 3条 本会の目的は、会員の人格の高揚、並びに技能の習練をすると共に会員相互の親睦をはかり、組合組織の強化と発展に寄与することとする。
第 4条 本会は、次の事業を行う。
1. 講習会・研修・講演会
2. 研究会
3. 親睦会
第 5条 本会に次の役員を置く。会長1名、副会長1名1名、運営委員長1名、運営委員(経理ほか)若千名程度、監事2名をおく、役員は、総会に於いて選任する。但し、会長並びに副会長は組合教育副部長が就任し、運営委員長は会長これを任命することとする。但し、役員の任期は組合役員の任期に準じる。
第 6条 本会に顧問、名誉会長、相談役をおくことができる。但し、顧問は、組合理事長とする。名誉会長は組合教育部長とし、相談役は会長が必要と認めた場合におく。
第 7条 会議は定期総会、役員会、運営委員会とし、総会、役員会は会長が招集する。但し、必要に応じ臨時総会を招集することができる。本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
第 8条 役員会は会長、副会長、運営委員で構成し、総会に提案する事項を審議する。運営委員会は委員長が招集し、本会の運営並びに事業の推進を図ることにする。但し、委員長はその結果を会長に報告すること。
第 9条 本会の経理は、会員より徴収するBTA会費をもって支弁し、会費はその年度の総会によって定める。
第10条 会員にして本会の会則に違反、又は品位を著しく傷つける行為のあった場合、役員会議の上、除名することができる。その場合、既納の会費は返納しない。尚、任意退会者もこれに準ずる。
第11条 本会よりの弔慰並びに見舞金。
1 死亡・会員(本人)・・・・・・・香典 10,000円
・・・・・・シキミ 壱 対
・ 家族(配偶者、家族の両親、子)
・ 香典5,000円またはシキミ壱対
「付則」@ この規定は決定の日より発行するものとする。
A 上記、平成年月日、定期総会に於いて改定。
1 病気・災害見舞金
会員(本人)10日以上入院 5,000円
30日以上入院 10,000円
第12条 その他の事項については、役員会に於いて決定する。
第13条 本会創立時の役員の任期は、平成 年5月13日迄とする。
第14条 本会則は、平成3年9月2日より施行する。
付則」 会則 第1条の一部変更、平成12年5月の定期総会で改定